大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第一小法廷 昭和24(オ)261 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士鍛治利一、同浅野伊三郎の上告理由について。

所論は、詳細に独自の見解を展開して経験則違反、採証法則違反、審理不尽を主

張するが、結局原判決の掲げている証拠から原判決の事実を認定することは当審に

おいても首肯し得られるところであるから、原判決を破棄するに価する何等の経験

則違反も採証法則違反も審理不尽も認められない。論旨は採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!